HOME > 土砂災害警戒区域等設定支援システム使用許諾規定
(目的)
第1条 本使用規定は、一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構(以下「機構」という。)と土砂災害警戒区域等設定支援システム(以下「支援システム」という。)の利用者(以下「利用者」という。)との支援システムに関する使用許諾等に関して必要な事項を定めるものとし、利用者は使用許諾書及び本使用規定に基づき、信義に従って誠実にこれを使用するものとする。
(支援システムの構成)
第2条 支援システムは、次の各号に定められた構成をもって1ライセンスとする。
 (1)支援システム本体、インストーラー、操作マニュアルを収めたCD−ROM
 (2)ライセンスキー
 (3)その他支援システムに付随して機構が提供するもの
(支援システムの諸権利)
第3条 支援システムの著作権、および工業所有権(以下これらを総称し「知的財産権」という。)を含む一切の権利は、機構に属するものとする。ただし使用する権利に限り、第4条の規定に則り、その権利を利用者に認めるものとする。
(使用許諾の内容)
第4条 支援システムを使用する権利は、別途、ライセンス申込時に提出した都道府県からの基礎調査業務委託の契約期間の範囲内で認めるものとする。
(システムサポート)
第5条 機構は利用者に対し、次の各号に定めるシステムサポートを提供するものとする。
 (1)ホームページによる支援システムのFAQの提供
 (2)ホームページ内の問い合わせフォームまたはメールによる質問の受付、回答
 (3)ホームページからの最新バージョンのプログラムのダウンロード
(納入、設置)
第6条 機構は支援システムを利用者の指定する場所に納入予定日までに納入するものとする。
2 支援システムの設定(インストール)作業は利用者が行うものとする。
(返却等)
第7条 利用者は、使用許諾書に基づく使用許諾期間が終了したときは、速やかに支援システムをアンインストールし、機構に返却するものとする。支援システムのアンインストール及び返却に伴い発生する費用は利用者の負担とする。
(使用許諾料の支払)
第8条 使用許諾料は、ライセンス数に220,000円(うち消費税20,000円)を乗じた額とする。
2 機構は、支援システムを利用者に発送後、利用者に対し使用許諾料の支払いを請求するものとする。
3 利用者は、前項の支払請求があったときは、その日から50日以内に支払わなければならない。
(遵守義務)
第9条 利用者は、機構に対する事前の承諾なく次の各号に該当する行為はできないものとする。
 (1)支援システムをこの契約の範囲を超えて使用する行為
 (2)支援システムを第三者に貸与し、譲渡し、担保に供し、又は使用させる行為
 (3)支援システムの内容に関し、販売目的とする印刷物等への掲載行為
 (4)支援システムの使用により知りえた情報を第三者に提供する行為
 (5)その他第3条に規定する諸権利を侵害する行為
(調査)
第10条 機構は、必要がある場合には使用者に対し、支援システムの管理状況につき調査をし、または報告を求めることができる。
(事故報告)
第11条 利用者は、支援システムの使用に伴い、情報等の流出その他重大な事故があったときは、遅延なく機構に報告しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、支援システムの使用に伴い、機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するとともに、速やかに現状復旧に努めるものとする。
(許諾申請または許諾の取消し)
第13条 利用者または機構は、利用者または機構がこの規定に違反する行為を行ったとき、許諾申請または許諾を取消しすることができる。
2 許諾を取消した場合、利用者は速やかに支援システムを機構に返却するものとし、返却等に伴い生ずる一切の費用は、利用者の負担とする。
(保証の免責)
第14条 支援システムの使用に起因して、利用者に生じた損害または第三者からの請求に基づく利用者の損害については、機構は原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとする。
(協議事項)
第15条 この規定に定めのない事項については、必要に応じて利用者及び機構が、協議してこれを定める。
制定:2003年10月1日
改訂:2021年6月1日

 

Copyright©2007 一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 All Rights Reserved.